測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。
測量をしなければならない理由は、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。
測量業務
境界確定測量
境界確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる(はっきりさせる)測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。
またそれをもとに確定測量図(境界確定図、境界確認図)という図面を作成します。
また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国、県、市、区、町、村など役所と立会を行い協議を行います。 その結果、すべての隣接地の方から了解を得て、境界を確定させます。
土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この境界確定測量が原則必要となります。
- お隣との境界がはっきりしない場合
- お隣さんが境界確定をするので、自分もやりたい
- 相続税として土地を物納する場合
- 土地を分割したい場合(分筆登記)
- 土地を売りたいが、境界を明確にする事が条件となっている場合
- 登記簿の面積が実際と違うので直したい場合(地積更正登記)
- 使われてない公道や、水路などの官有地の払い下げを受けたい場合
現況測量
現況測量とは、土地の現況・高さ(建物の位置や塀の位置など)を正確に測量し図面化するものです。最適な建築計画を立てるために必要な測量で、それをもとに図面を作成いたします。
現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地の境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、
境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。現況測量を行うことにより、トラブルが起こるリスクは減少します。私たちは、安心できる建物の建築、不動産取引のお手伝いをさせていただいております。
また、ご希望によりご指定ポイントでの面積測量や高低測量(断面図作成)も行うことができます。
ただし、正確に隣地との境界をはっきりさせ、所有地の正しい面積を求めるには、現況測量に加えて境界確定測量が必要となります。
- 建物の設計のため、現況実測図が必要な場合
- 許認可申請のため、現況実測図が必要な場合
- 土地のおおよその寸法・面積を知りたい場合
境界標の復元測量
工事や天災などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書に付属する図面、役所備付けの官民境界協定書に付属する図面等に基づいて、状況によっては隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。 また新たな境界標は永続性のあるものを埋設します。
- 工事により境界標が無くなってしまった場合
- 災害により境界標が移動してしまった場合